船舶免許取得・更新

船舶免許の種類

資格 航行区域 船の大きさなど
一級小型船舶操縦士 全ての海域※1 特殊小型船舶を除く総トン数20トン未満※2
二級小型船舶操縦士 湖川・平水・海岸から5海里(9.26km)以内 特殊小型船舶を除く総トン数20トン未満※2
二級小型船舶操縦士
(若年者5トン限定)
湖川・平水・海岸から5海里(9.26km)以内 特殊小型船舶を除く総トン数5トン未満※3
二級小型船舶操縦士
(湖川小出力限定)
湖川・一部の海域 特殊小型船舶を除く総トン数5トン未満
出力15kW未満
特殊小型船舶操縦士 操縦する特殊小型船舶の船舶検査証に記載された航行区域に順ずる 特殊小型船舶(水上オートバイ)

※1 動力船で海岸から100海里(約185km)を越える海域を航行する場合は6級海技士(機関)以上の資格を持った機関長の乗船が必要。

※2 総トン数20トン以上の船であっても一定の条件を満たすプレジャーボートを操縦できる場合がある。

※3 年齢が18歳に達すると自動的に総トン数5トンの限定が解除されます。

船舶免許受講資格

受講可能年齢

一級小型船舶操縦士
二級小型船舶操縦士
17歳9ヶ月(免許取得は18歳)
二級(若年者5トン限定)
二級(湖川小出力限定)
15歳9ヶ月(免許取得は16歳)
特殊小型船舶操縦士 15歳9ヶ月(免許取得は16歳)

視力

  • 両眼とも0.6以上(矯正可)。一眼の視力が0.6未満の場合は、他眼の視野が左右150度以上であり、視力が0.6以上であること。

弁色力

  • 夜間において船舶の灯火の色を識別できること。

灯火の色が識別できない場合は、日出から日没までの間において航路標識の彩色を識別できれば、航行する時間帯が限られた免許を取得できます。

聴力

  • 5mの距離で話声語(普通の声)が聴取できること(補聴器可)。

疾病及び身体機能の障害

  • 軽症で小型船舶操縦者の業務に支障をきたさないと認められること。

身体機能の障害の程度に応じ免許に『設備限定』や『旅行目的限定』が付されることがあります。

『設備限定免許』とは免許の条件として、小型船舶操縦者(船長)乗り組む船舶の設備その他の事項について限定することをいい、必要な設備(補助手段)の無い船舶に小型船舶操縦者(船長)乗り組むことができません。

『旅行目的限定免許』とは免許の条件として、小型船舶操縦者(船長)乗り組む船舶の航行する目的について限定することをいい、旅客を運送する業務目的で航行する船舶に小型船舶操縦者(船長)乗り組むことができません。

小型船舶免許に関するお問い合わせ

  • 小型船舶免許に関するお問い合わせは当マリーナまたは、主催者である一般社団法人 広島海技学院(電話:082-255-8700)へどうぞ。